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鳩山総理は法的に総理の権利を失う?

2009年12月 28日 11:45:15

法的に資格を有しない総理大臣 – 新世紀のビッグブラザーへ blog – Yahoo!ブログ新窓

24日に会計責任者だった芳賀大輔元政策秘書に東京簡裁にて略式命令が出されています。
本人も認めているので控訴は行われないと思いますので、1月6日24時が控訴期限になり、 上記リンクの連鎖が発動するんですかね。

憲法67条の「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」ですが、指名時は国会議員であった、というところがどう解釈されるのか、たぶん前例ってないんじゃないんですかね?どうなんでしょう。
教えてえらい人!

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