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弘前市りんごを食べる日を定める条例とは

2009年8月 28日 10:28:43

弘前市りんごを食べる日を定める条例とは、平成19年度弘前市条例第8号である。

○弘前市りんごを食べる日を定める条例新窓

(趣旨)
第1条 当市が日本一のりんご産地であることの市民の意識を高め、りんごに対する愛着と誇りを醸成し、もって弘前産りんごの地元における消費の拡大を図るため、弘前市りんごを食べる日を設ける。
(弘前市りんごを食べる日)
第2条 弘前市りんごを食べる日は、毎月5日とする。
(市の取組)
第3条 市は、第1条の趣旨を広く普及するための取組を行うものとする。
2 市は、前項の取組を行うに当たっては、市内のりんご関係団体等と連携を図るものとする。
3 市は、第1項の取組について、広く市民に協力を呼び掛けるものとする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

弘前市議の三上直樹氏によると、

リンゴの消費拡大をめざした条例なのですが、地元でりんごを食べるのは普通タダなので、何の経済効果も生まないという罠。当然、罰則なし。これで農業重視だと言う市長には唖然。

Twitter / 三上 直樹: リンゴの消費拡大をめざした条例なのですが、地元でりん …新窓))より

ちょっと無料リンゴ食べに弘前行ってk・・・行きたい!

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