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侮辱を加える目的で外国の国旗にいろいろしたら懲役

2009年8月 18日 12:26:59

外国国章損壊罪 – Wikipedia新窓

刑法第92条

1項「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」

2項「前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」

日本国内で、日本の国旗に対して損壊等しても罪にはならないらしいです。
くれぐれもうっかり外国の国旗・国章を損壊しないように・・・。

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