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賃貸住宅の更新料は「違法」

2009年7月 23日 17:32:06

Twitter より。

賃貸住宅の更新料「違法」と初認定…京都地裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)新窓

賃貸住宅の契約更新の際に更新料を要求するのは消費者契約法違反だとして、京都府長岡京市の男性が家主に更新料など46万円の返還を求めた訴訟で、京都地裁は23日、請求全額の支払いを命じた。

更新料を同法違反とした司法判断は初めて。

これは控訴するかどうかという問題もありますが、控訴しないで確定、または高裁なり最高裁で違法と認められたら全国で一斉に訴訟が起こるレベルの話。

民法の「消費者の利益を一方的に害するもの」による無効でなく消費者契約法違反というのは、どの部分に引っかかったんだろう。
続報待ち。

マンション更新料は「無効」 京都地裁が初判断 – MSN産経ニュース 新窓

判決によると、男性は平成18年4月、家主と2年の賃貸借契約を締結。この際、保証金35万円のうち30万円は解約時に無条件で差し引く敷引特約 と、契約延長の際は賃料(5万8千円)2カ月分の更新料を支払う条項がつけられた。原告は更新料支払い後の20年5月、契約を解除した。被告側は、更新料について「賃料の補充的要素がある」と妥当性を主張したが、辻本裁判長は「更新後の使用期間の長短にかかわらず一定額を支払う契約となっ ており、賃料の一部とは評価できない」と判断。「趣旨が不明瞭で(全国的に)更新料が慣習化しているとも認められない」と指摘した。

敷引特約も、「物件劣化の対価」などとする被告側の主張を「自然劣化の費用は賃料に含ませて回収すべき」などとして退けた。

46万円のうち30万円は保証金で、残り16万円が更新料だったようですね。
しかし、敷引特約はひどすぎる・・・。

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