総務省曰く「自動車のナンバープレートは個人情報には該当しない」
2009年6月 24日 17:16:53Twitter / 高槻かずさ様より。
総務省曰く「ストリートビューは合法」 – スラッシュドット・ジャパン(新窓)
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個人的に興味があるのは、「ナンバープレートは個人情報とは言えない」ということに関して、公的な文書としての見解が明らかにされたところですね総務省研究会の報告案 [soumu.go.jp]10ページにあり)。
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※PDFファイル:利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第一次提言(案)(新窓)
道路周辺映像サービスにおいて公開されているのは、主に住居の外観の写真であ
るが、誰の住居であるかまでは特定できないものが大半であり、現時点では他の情
報と容易に照合して特定可能ともいえないことから8 9、居住者の氏名を掲げた表札
が判読可能な状態で写り込んでいるなど例外的な場合を除き、原則として個人識別
性がなく、「個人情報」には該当しないと考えられる10。また、自動車のナンバープ
レートの番号が写り込んでいた場合も、ナンバープレートの番号からその登録名義
人を照会することは容易ではないことから11、個人識別性を欠き、「個人情報」には
該当しないと考えられる。個人の容貌が写り込んでいる場合には特定の個人を識別
可能といえるが、顔の部分にぼかしをかける等の措置を講じた上で公開している限
り、個人識別性を欠き、「個人情報」には該当しないと考えられる。12
車載動画制作者歓喜ですね。
それ以外の場合でも、ナンバープレートは特に意識しなくてもいいようです。
これ、テレビ局や出版社も楽になるんじゃないんですか?
ただ、まだ第一次提言案なのでもちろん修正される可能性も大です。
そこのところはお気をつけください。
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