自転車は軽車両・車扱いです。自転車でひき逃げ、6歳児重傷
2009年3月 27日 12:09:40気にな・る・こ・と♪様より。
「ごめんね、お姉ちゃん急いでるから!」 自転車の女子高生にひき逃げされ女児が大怪我 特設ニュースちゃんねる – 最新ニュース、痛いニュース、ニュース速報の特設ニュースサイト(新窓)
41 名前: 家事手伝い(長屋)[] 投稿日:2009/03/22(日) 13:11:44.34 ID:gYil0Us4
違ったわ。罰則も道路交通法に規定されている。
同法117条1項には「第72条第1項前段(事故時の救護義務を定めた規定)の規定に違反した時は、
5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とされ、
さらに同条2項には「前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」 と定められている。これは明らかに10年以下の方だわ。
ぶつかって「ごめん」だから、ぶつかった認識はあって逃げてるし鉄板!
ビッチざまぁwwww
まず、自転車は道路交通法上で軽車両として扱われます。
道路交通法第2条第1項第11号
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
そして、これは最近のニュースなので覚えている方もおおいかと思いますが、改正道路交通法にて自転車の交通ルールが変更になっています。
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
法律的に見ると本件は道交法幾つも引っかかることになります。
自転車の乗り方を学ぶ場所がないのが最大の問題点ではあるんでしょう。
法律の絡む部分でもありますから、小学校学習指導要領などでこの辺のルールを学ぶ機会を入作れば良いんでしょうが。
自転車を買うときに天下り役員への献金になってる防犯登録を必須なんて止めて、同じ500円で自転車に関わる法律やルール、マナーを書いたわかりやすい本でも作って義務化させてほしいものです。
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