職務質問あれこれ。
2007年8月 23日 14:12:36「祖父殺害の高校生 アキバで逮捕」→翌日、職務質問を大量投入
祖父殺害の高校生逮捕 アキバで万引きしていたなどがあったように、山口で祖父を殺害したとして、殺人容疑で逮捕状がでていた高校1年生が21日の夕方?に逮捕されたみたいで、読売新聞によると21日早朝から秋葉原にいた様子。そんなことがあったから、翌22日の秋葉原のドンキ前では、パトカー3台を投入して職務質問をしていた。秋葉原で職務質問の警官を見ることは珍しい光景ではないけど、同じ場所にパトカー3台を投入して職務質問していたのは、今回初めて見た気がする
この記事を見て、ふと職務質問について纏めてみようと思ったので以下のとおり。
あくまでも警察官職務執行法に基づく職務質問は任意行為であり、職務質問に応じなかったからと言って直ちに逮捕・処罰されることはない。警察機関への同行もあくまでも任意同行である。現行犯罪人や令状捜査など、刑事訴訟法に基づく強制捜査である場合は別段、職務質問において警察官職務執行法のみを理由として身体の拘束、連行、答弁の強要をされることはない(さもなければ警察が違法逮捕・監禁・強要に問われかねない)。
ただし実際上はある程度の職務質問における被職質者の束縛は判例でも認められており、職権濫用性との問題が常に議論される。
警官は、さも職質に答えるのが当然のだと言わんばかりの態度を取るが、職務質問は任意でしかない。
全く強制力が無く、職質を受けても、何も答えなくてもいい。
当然、氏名や住所を言う必要もない。
警官が聞いてきたら、
「お前の氏名と住所は?」
とでも言ってやろう。
もちろん、職質自体が任意であるのだから、強制的な身体検査などもってのほかだ。
一方的に警官が身体に触ろうとするなら、それは暴力であり痴漢行為である。
「暴力を振るわれたー」とか「ちかーーーーーん」
と叫んでやろう。
とにかく何もしゃべる必要がないので、もし自転車盗難の職質でも、
「この自転車は自分のか?」と聞かれても、
「それを聞いてどうする?答える義務はない」
と言えばいい。
どうせ「オレのだ」と言っても、
「その証拠を出せ」だの「証明のために氏名住所を言え」だの
質問を浴びせてくるだけだ。
警官を見るだけでいや、イヤミを言うのでさえ苦痛、という人は、職質を警官がしてきたら、
「職務質問というのは強制か、任意か?任意だろ。だったらオレはそれに応じる気はない。答える必要はない。以上。さよならっ」
と言って立ち去ろう。
この後追いかけて、呼び止めようとするのは違法行為だ。
しかるべき処置をとろう。
また、「強制か、任意か?」と聞いて警官が答えるのを待ってもいい。
「任意だ」と答えるしかないのだから。
自分の口から言わせることで、これ以上何もできないということを分からせるのに効果的だ。最後に、職質の際やってはいけないことがある。
それは走り逃げることだ。
走って逃げることで、自分が不審であると自ら証明することになる。
自分は何もしていないのだから、堂々とその場を離れよう。
nikaidou.com: マスコミと会うときは会話を全部録音しろ!
ところで、一連のNHK捏造番組事件を見ての結論だが、
「マスコミに安易に会わない、会うとしてもキッチリ録音する」
ということを推奨する。まぁ、マスコミだけではなく、警察でも役所でもみな一緒だ。もはや、誰も信用できない時代である。
職務質問記事を見かけたので、記憶の中にある関連ページを引用させていただきました。
重要なのは「職務質問は任意」「強制的な身体検査は違法(暴力行為)」「やましいことがないなら逃げるな」てことですね。
そして、それに対して真っ向に当たってる記事があります。
これは、相手が悪すぎるというのもありますが。
弁護士であり元国家公安委員長の白川氏に対して違法的な職務質問を行った警官達の話です。
法律的な解説もあわせて掲載されていますので、是非ご覧ください。
(質問)
第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
上記が職務質問に関する、警察官職務執行法の条項です。
わかりやすい条項でもあるので掲載しておきます。
詳しい説明は前述の 白川氏のページをご覧頂くとわかりやすいかと思います。
※お約束
このエントリーを見て参考にした結果不利益を得たとしてもいたちさんは一切の責任を持てません。
最終的になにか行動を起こす場合は弁護士等にご相談ください。
※隠し事
名前聞いて、所属と階級を確認して、後日警察に謝罪を要求するという荒技もあり。
謝罪しなければ弁護士に相談して裁判を起こすぞってww
プライヴェートを強制的に探られて、精神的苦痛を覚えたって名目で。
高確率で勝てるそうです。
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