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リンクを張ることは犯罪幇助か

2007年5月 10日 11:40:45

昨日、以下の記事に書いたことですが、ちらほら出始めているようです。

» 違法サイトのURLを紹介すると逮捕 – Snow Flake

これはインターネットにおいて大変なことになる可能性を十分に秘めています。

スラッシュドット ジャパン | 児童ポルノ掲載URLを紹介するサイトの運営者ら、公然陳列幇助で逮捕・起訴

これって有料だったからパクられたのかな?
単純にリンクが表示されていたから逮捕・起訴ということであれば、
検索エンジンなんて軒並み引っかかりそうな気がするけどなぁ。
Googleなどの検索エンジンへのキャッシュへリンクを
張っていた場合などもタイーホなんだろうか。

検索エンジン各社に対するメッセージと解釈してみるテスト

「我々はいつでもお前等を摘発できるのだぞ」

1997年のFLMASK事件との違いが良くわかりません。
あの時も、当該サイトへのリンクが猥褻図画公然陳列罪の幇助とされてFLMASK作者が逮捕され、有罪判決を受けていた(と思う)ので、それ以来、「有害サイト」へのリンクは罪に問われる可能性があることは公知だったと思っていたのですが。どなたか詳しい方、違いなど説明して頂ければ……。
FLMASK 事件公判ルポ1いたちは FLMASK事件というものを知りませんでした。
あてにしたいWikipedia でもあまり大きくは扱われていなかったですね。

なのでそこで、上記リンク。

で、検察側の起訴状なんだけど、それを読む限りでは、本件被告人(幇助犯)のA氏が、正犯であるB氏とC氏に対して、エロサイトを開設させてお互いひと儲けたくらんだ、と大ざっぱに言うとそういうことになってるわけ。幇助犯っつうより、むしろ共同正犯みたいな内容なんだけど、まあ検察もそこまで言うのはちょっとアレだろうというんで幇助犯にしたのかもしんない。ほいで、実際はどうだったか、というよりも、公判のなかで何が明らかになったかとゆうと、謀議なんかしたこともないどころか、実際正犯と幇助犯に面識はなくって、メールで「リンク張りますね」「じゃあ、わしもリンク張ります」ってやりとりをしたってことなんだけど、それに対しては弁護側は「そんな事実はありませんぜ」って立証してみせた(ように少なくとも傍聴席からは見えた)わけ。正犯の人も証言台で「今日初めて顔を見ました」とか「サイトやれとか言われたこともなかったっす」とか言ってるし、「リンク張れと言われましたか」とかいう検察側の質問にも「いや、自発的に張ったんですけど」と証言したりなんかして、証拠の数々も彼らの証言がウソではないことを示している(ように少なくとも傍聴席からは見えた)し。

これはひどい。
こんな内容なのに有罪判決だったそうです。

それはともかく、結果として有罪判決が出た以上、「過去の判例に沿って判決が出やすい」ことを考えると今回の件も限りなく有罪になるのでしょうか。料金を取っていたわけでもありますからね。

リンクを張る行為は本当に犯罪の幇助行為になるのか? – GIGAZINE

この件は、GIGAZINEでも darkhorse さんが自ら書かれているようです(たぶん)
興味がある方は一読を。

で、以下はGIGAZINE様より。

J-CAST ニュース : ポルノ画像リンクで「逮捕」 検索エンジンも危ない!

ネット犯罪に詳しい紀藤正樹弁護士はJ-CASTニュースの取材に対し、

リンクを張ることで逮捕されるのは96年9月の広島県警のときにもあったが、結局、不起訴とされた。単なるリンクである場合だと処罰されるのは難しい。というのも、リンクというのは『参照』でしかないというのが国の見解で、これが動くとは考えにくいからだ」

と答える。

これだと、FLMASK事件とは反するような感じも受けますが、そもそも96年9月の広島県警ではどのような形の何に対するリンクで逮捕されたのかが定かじゃない限りなんともいえない気がします。(この時点ではまだFLMASK事件で幇助側が有罪確定してません)

「リンクで『ほう助』に問われるとなると、児童ポルノだけでなく、名誉毀損についても影響を与えることになる。例えば、首相の悪口を書いたサイトへのリン クを張っているだけでも名誉毀損を問われるわけで、書いた人が有罪になるだけでなく、(リンクを張って)まとめた人も有罪になる可能性がある。こうなると 範囲が広がりすぎる」

もうどこにもリンク張れなくなりますよね。

同じくGIGAZINE様より。

【第78回 プロバイダの法的責任(大阪FLマスクわいせつ画像裁判)(その2)】(弁護士・弁理士 日野修男)

したがって、正確に言うと「幇助」とは犯罪の実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為ということになります。

このように、幇助の概念は非常に広い概念で、道具や場所を提供するなどの有形的な行為にかかわらず、犯罪に関する情報を提供したり、「やれやれ」と犯意を強めるような応援行為も、犯行をとめるべき者がとめない不作為についても幇助を認めた例があります

だから包丁職人を(ry
Winny 裁判関連で言われる一言を書いて見ました。
まぁ、これで幇助となると警察検察のさじ加減ひとつってことになるんですね。
こんな法律は逆にいいのか?と思ってしまいますが。

結局、内容等はともかく見せしめとしての逮捕がやはり可能性として高いみたいですね。
てか、結局は

 ま た 大 阪 か

てことですよねぇ。広島県警は不起訴で、FLMASKは大阪、今回も大阪。
京都府警に対抗心でも燃やしてるのかしら?

ただ、FLMASK事件も思考にいれると、大阪府警を中心にリンクを基にした摘発をしてくる可能性はゼロではない、ということでしょうか。
特にFLMASKは無償公開(ですよね?)でも逮捕・有罪確定ですからね。
大阪近辺の方は十分にご注意ください。

ただ、リンクに関する一連の逮捕事件はいたちは一切許せません。おかしいと思います。

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